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エレベーター用語集
「電気工事士法」
この法律は電気工事の作業に従事する者の資格と義務を定めた法律で、電気工事の欠陥による災害発生の防止を目的としている。
電気工事の作業に従事する者の資格は、第一種と第二種があり、同法第3条で、第一種電気工事士でなければ自家用電気工作物の電気工事の作業に従事してはならないこと、第一種又は第二種電気工事士でなければ、一般電気工作物の電気工事の作業に従事してはならないことを原則的に定めている。
第一種電気工事士、第二種電気工事士